Inpress Japan デジタルで、もっと楽しく、そして豊かに

HOME > インフォメーション

(株)インプレスジャパン インフォメーション

Googleブック検索訴訟の和解に関するご案内

著作権者の皆さまへ

平成21年4月24日


 平素は、インプレスジャパンの出版活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。


 さて、既に和解管理者の新聞広告及びその他の報道でも報じられておりますとおり、米国での「Googleブック検索訴訟」に関し、同社と米国作家組合・米国出版協会会員社が和解合意に至り、ベルヌ条約締結国である日本の著作権者である皆さまにも影響が及ぶことになりました。


 和解契約の概要は文末(※1)に掲載のとおりです。詳細は、「Googleブック検索和解」のサイトhttp://www.googlebooksettlement.com にてご確認いただけます。


 著作権者と出版社の立場と権利を守り、出版業界全体の発展に貢献していくというスタンスから、当社はデジタルネットワーク社会の進展に伴うネット上でのコンテンツ流通にも、その社会性と経済合理性を十分に勘案した上で鋭意対応してまいります。つきましては、「Googleブック検索訴訟」の「和解に参加」した上で、著作権者の立場と権利の保護の観点から必要な対策を講じてまいります。


 なお、別途パートナープログラムにより「Googleブック検索」にご提供・ご登録いただいている書籍については20%の枠を超えて公開される可能性はない旨、Google社よりご案内をいただいております。


 著作権者の皆さまのご理解とご協力をお願い申しあげます。


 ※著作権者の方の本件に関するお問い合わせは info@impress.co.jp までお願いいたします。


株式会社インプレスジャパン

代表取締役社長 土田 米一


(※1)和解契約概要

対象書籍: 2009年1月5日以前に出版された書籍のうち米国著作権者(ベルヌ条約締結国の著作権者及び正当な権利許諾を受けたものを含む)の許可の下に公に出版または配布されたもの

※ 定期刊行物(新聞、雑誌、機関紙等)、個人論文、楽譜、写真・イラスト等の挿入物は含まれない


権利: 1. 表示使用

(1) アクセス利用

 ・ 教育機関、政府及び民間企業等の組織によるデータベースの利用権の販売

 (閲覧、コピー&ペースト、プリントアウト)

 ・ 個人の利用者に対するデータベースのアクセス権の販売

 (閲覧、コピー&ペースト、プリントアウト

 ・ 公共図書館・高等教育機関におけるデータベースへの無償アクセス

 (プリントアウトのみ有償で可)

 ・ 今後開発されるその他の商業的利用


(2) プレビュー利用


 ・ 書籍の最大20%(隣接する5ページを超えない)までの無償閲覧

 (コピー&ペースト、プリントアウト不可)


(3) スニペット表示

 ・ 単語検索による、最大3つの3~4行程度の抜粋表示


(4) 書籍情報表示


2. 非表示使用

(1) 書籍情報表示


(2) テキストの表示を伴わない全文への索引付け


(3) Googleにおける内部的な研究開発等


3. 広告利用



プレビュー利用ページ、スニペット表示ページ、書籍情報表示ページへの広告利用


4. 特定の参加図書館による利用


保存のためのデジタル複製、プリントアウト不可の利用者へのアクセス許可、スニペット表示、一定の教室での使用


5. リサーチデータベースでの利用


画像解析、言語分析、検索技術の開発等のための利用

※ 上記1については、対象書籍のうち、絶版書籍(Googleが米国国内において流通されていないと判断したもの)及び著作権者が許諾を与えた書籍のみに適用。但し、和解に参加した場合、通知することにより利用の中止をさせることができる。

※ 和解に参加した場合、特定の書籍について削除することができる。

(期限:2011年4月5日)


金員

(1) データベースの定期使用料、書籍へのオンラインアクセスの売上、広告収入の63%

(2) 2009年5月5日以前に許可なくGoogleがデジタル化した書籍の著作権者への4,500万ドル(1作品あたり$60)の解決金


権利者の選択

(1) 和解に参加  別途通知しなければ自動的に参加

(2) 参加を拒否  2009年5月5日までに通知。この場合、解決金の受領はない

(3) 異議申立   2009年5月5日までに米国裁判所に対して異議の申立

(4) 書籍指定   別途通知をせず、和解に参加したうえで、表示使用を禁止、または2011年4月5日までに通知をし、データベースからの書籍の削除を求める


対象地域

 米国(米国外においては対象書籍のデジタル化、データベース化、閲覧等は許されていません)


スケジュール

 2009年5月5日 和解参加への拒否申立期限

           和解への異議申立期限

 2010年1月5日 解決金受取の請求期限

 2011年4月5日 データベースからの特定書籍の削除申立期限